看護師の医療行為解禁

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看護師の医療行為が解除?

看護師の医療行為は原則禁止されています。現在の看護師は医療行為に該当しない範囲での看護を実施しています。医療行為とみなされる行為を行ってしまうと、送検されてしまう事もありえます。しかし現在限定的な医療行為の解除について議論されており、しばらくしたら限定的に看護師の医療行為の解除が行えるようになるかもしれません。

現在看護師の行える医療行為の補助として認められているのは比較的軽微な医療行為の一部として補助するもので、その内容は静脈注射、採血、点滴、医療機器の操作、処理などがそれに該当します。入院した時に看護婦さんが実施するのはこの程度の内容ですよね。点滴のたびに医師の先生が来て針をさすと言うことはありませんよね。逆に看護師さんがメスを持って処置をするってことはありません。

看護師は医師の指示の元で、検査、治療、処置、与薬を行うように指導されています。たとえ医師の指示出会ったとしてもできる範囲以外の作業は行ってはいけないようになっています。

過去に看護師さんが医師の指示の元、法律上は行ってはいけない内診を実施したとして、医師を含む看護師が書類送検されてしまうというケースがありました。どういった内容なのかというと、出産時に医師が看護師、准看護師に指示して、産道に手を入れて胎児の位置などを確認したというのです。この産道に手を入れてという行為が内診行為にあたります。このケースでは内診を行ったのが十数人に及び、かつ2度に渡り指導を入れたにもかかわらずこの内診行為が是正されなかったとして医師、看護師、准看護師を書類送検したというものです。

もしかすると指導的な内容で行った行為かもしれません。しかしながら法律に則った行為でなければ、違法として扱われてしまいます。

看護師の医療行為解除について

今回の看護師の医療行為の限定的解除についてはどのような内容を含めるのでしょうか。現在は2015年の実施を目標に進められており、その内容案として、41種類の行為を14の作業にまとめて、それぞれの分野の中で厚生労働省が指定した内容の研修を実施すれば、患者の状況を確認しながらその分野の範囲内で特定の行為ができるようになるというものです。もちろんそこには医師の指示があり、その範囲の中での作業となります。

もちろん、分類した分野の範囲内となります。歯科助手の範囲の業務を助産師ができないように、それぞれ自分の持ち場があるはずです。その範囲の中での作業となりますので、ある程度の範囲はつきますが、医療行為が行えるようになるとやりがいも増加しそうですね。